路線価図の活用方法
宅地の評価は路線価方式か倍率方式
土地の相続税評価算定の基準となる路線価は、毎年8月に公表されています。その意味では8月〜9月は路線価図を活用した相続対策のアプローチとして絶好の機会になります。
相続税・贈与税の計算をする場合の相続財産・贈与財産の評価額は、相続税法では「相続・贈与又は贈与により取得した時における時価による」と定められています。土地については宅地・田・山林・原野・雑種地などの地目に区分し評価することになっており、このうち宅地に関しては、その所在する地域により路線価方式、倍率方式のいずれかの方法で評価します。
市街地的形態を形成する地域にある宅地は路線価がついており、路線価方式により評価されます。路線価方式とは、その宅地の面する路線(道路)に付された路線価で土地の相続税評価額を計算する方法です。
一方、市街地形態を形成しない地域にある宅地は、路線価がついていないため、倍率方式により評価します。倍率方式とは固定資産税評価額に地域ごとに国税局が定めた評価倍率を乗じて土地の相続税評価額を計算する方法です。
路線価方式で相続財産を評価する場合、路線価がまちまちになり結果交渉のできる税理士であるかないかがポイントになってきます。土地の評価により相続税の評価はかなり変わることになります。
相続に強い税理士は近くにいますか?私のしるかぎりほとんどの税理士は国税や税務署にいわれるがままでだれでもできる土地の評価になっているように思えます。
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